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★中小企業者★ セーフティネット保証の認定について

最終更新日:
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    セーフティネット制度とは

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に対し、保証限度内の別枠化等の優遇措置を設ける制度です。原則として、別枠の保証を利用するためには、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があり、別途、金融機関や信用保証協会等への融資の申込みが必要となります。
 
 

各セーフティネット保証

 「https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0035198/index.html
 

ご利用の流れ

 1.対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事務所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
 2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も受け付けております。)
   ※別途、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
 
 

必要書類

 ・申請書(2部)
 ・【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※原則申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの
 ・【個人】所得税確定申告及び青色申告決算書 ※町内で1年以上事業を行っていることがわからない場合には、確認書類が必要です。
                        (土地の賃貸借契約書等、所在地が確認できるもの)
 ・許認可証または宣誓書の写し(許認可等が必要な業種のみ)
 ・申請月付近1か月の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)※確認資料余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
 ・上記1か月からその後2か月間の売上高見込み表(任意書式)※確認資料余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
 ・前年同期(3か月)間の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)※確認資料余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
 ・委任状 ※代理申請の場合は、受任者の本人確認書類をご持参ください。(名刺、社員証、運転免許証等)
 ※5号認定を受けるものについては、「指定対象となる事業を営んでいることを確認することができる書類(取り扱っている製品、サービス等を確認
  することができる書類等)」も提出必須となります。
 
 ≪注意事項≫
 ・書類の追加提出を求める場合があります。
 ・書類の不足または不備等により、認定が受けられない場合があります。
 ・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会における金融上の審査があります。
 ・「前年同期」は、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響が発生した令和2年1月以前同期と比較することができます。
 ・郵送受付も可能ですが、返信用レターパックを同封してください。
 

申請書

〈4号〉


〈5号〉







 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5211)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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