★詳しい制度内容については、「中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html」をご覧ください。
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金操りに支障が生じている中小企業者
(イ)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(ロ)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少 している中小企業者
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が
前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高
等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みで
ある中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
〈保証割合〉100%
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
(イ)指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上
の見込みである中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(ロ)下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量
(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月
間を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等
価格に転嫁できていない中小企業者
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
(イ)破綻金融機関と金融取引を行っており、適切かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を
図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
(イ)経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナ
ス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援
(イ)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けてい
る中小企業者
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金操りの状況を示す客観的な指標である資金操りDI等が、リーマンショック
時や東日本大震災時等と同程度に短気かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認
でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
(ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月
間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※現在の指定案件:無し
危機関連保証限度額
(一般保証限度額) | | (別枠保証限度額) |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。