基山町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

基山町鳥獣被害防止対策補助金を創設しました。

最終更新日:
  

基山町鳥獣被害防止対策補助金について

 基山町では、イノシシ、アライグマ及びカラス等の有害鳥獣による農作物被害が発生しています。農業者の高齢化や担い手不足が進む中、このままでは農業者の負担が大きく、意欲低下などによる離農者が増え耕作放棄地の増加などの懸念があるため、新たに以下の3つの支援メニューによる鳥獣被害対策防止補助金を創設しました。

(1)ワイヤーメッシュ柵又は電気柵整備事業
(2)捕獲班設置事業
(3)狩猟免許取得支援事業
  

受付期間

令和6年度分を随時受け付けています。
(先着順。申請が予算額に達した時点で終了) 
※まずはご相談をお願いいたします。

(1)ワイヤーメッシュ柵及び電気柵整備事業

国・県の補助事業に該当しないワイヤーメッシュ柵及び電気柵の整備に対する支援です。

補助対象事業者

基山町内に住所を有する農業者個人又は農業者が2名以上で組織する団体

対象要件

 国・県の補助事業の要件を満たしていないこと。

【例】
 ・ワイヤーメッシュ柵又は電気柵の新規設置箇所の受益戸数が2戸以下である。
 ・すでに設置しているワイヤーメッシュ柵又は電気柵の破損等に対する応急整備。 等

※対象の有無については、基山町産業振興課までご相談ください。

補助率及び補助金額

補 助 率:補助対象経費の2分の1以内
補助金額:上限5万円

対象経費

〇新たにワイヤーメッシュ柵又は電気柵の設置に要する経費
〇既設ワイヤーメッシュ柵又は電気柵の破損等に対する応急整備に要する経費

申請書類

(1)補助金交付申請書
(2)ワイヤーメッシュ柵及び電気柵整備事業計画書
(3)補助対象経費算出の基礎となる書類(見積書 等)
(4)設置予定場所の地図
(5)破損した既設ワイヤーメッシュ又は電気柵の応急整備をする場合は、破損等箇所の写真
(6)その他町長が必要と認める書類

(2)捕獲班設置事業

狩猟免許所持者と免許を持たない地域住民等が協力して有害鳥獣の捕獲を行う組織(集落)に対する支援です。

補助対象事業者

町内に住所を有する者のみで捕獲班を設置する集落等

※捕獲班とは、狩猟免許所有者と免許を所有していない方(補助者)で構成されている組織(集落等)

対象要件

佐賀県の捕獲班設置に対する補助事業の交付決定を受けていること。

※設置した年度の1回のみ
※対象の有無については、基山町産業振興課までご相談ください。

補助率及び補助金額

1班当たり10万円

対象経費

捕獲班を設置するために必要な経費

【例】
 ・箱わな購入費や保険代
 ・狩猟免許取得のための講習会受講経費
 ・捕獲に係る活動経費(エサ代などの資材費等)

※詳しくは基山町産業振興課までお問合せください。

申請書類

(1)補助金交付申請書
(2)佐賀県イノシシ等被害防止対策事業費補助金の交付決定の写し
(3)その他町長が必要と認める書類

(3)狩猟免許取得支援事業

新たに狩猟免許を取得される方に対する支援です。

補助対象事業者

新たに狩猟免許を取得した基山町内に住所を有する方

対象要件

新たに狩猟免許を取得してから1年以内であること。

※対象の有無については、基山町産業振興課までご相談ください。

補助率及び補助金額

補 助 率:補助対象経費の2分の1以内
補助金額:上限8千円

対象経費

〇狩猟免許試験手数料
〇狩猟者登録手数料
〇狩猟税
〇ハンター保険

申請書類

(1)補助金交付申請書
(2)取得した狩猟免許の写し
(3)補助対象経費算出の基礎となる書類(領収書 等)
(4)その他町長が必要と認める書類
 

各種申請書類

 

提出先及びお問合せ先


 〒841-0204 基山町大字宮浦666番地
        基山町役場 産業振興課 農林業振興係
        TEL:0942-92-7945

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5418)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.