補助の対象経費
(1)合併処理浄化槽の部品の修理に要した経費
(2)保守点検、清掃等の維持管理に要した経費
補助の対象区域
公共下水道の未整備区域 ※公共下水道の整備区域については建設課で確認ができます
(注)公共下水道が整備されている区域に設置されている家庭用の合併処理浄化槽は対象外です
(注)公共下水道が整備されたときには補助の対象外となります
補助の対象者(令和6年度実施分)
1.専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住部分)に設置された10人槽以下の合併処理浄化槽(※)の維持管理をしている方
※合併処理浄化槽・・・BODの除去率90%以上であり、放流水のBODが20mg/l以下の機能を有するもの
2.町税等を滞納していない方
3.基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当しない方
4.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間で、法定(11条)検査、法令で定められた保守点検及び清掃を適正に実施された方
(注)浄化槽法第11条に基づく法定検査から補助対象となりますので、設置2年目以降が補助の対象となります
補助金額(令和6年度実施分)
(1)合併処理浄化槽の部品の修理に要した経費に対する補助
年1回 25,000円(上限) ※補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる
(2)保守点検、清掃等の維持管理に要した経費に対する補助(
家庭用浄化槽維持管理補助金制度対象者確認フロー(PDF:160.5キロバイト)
)
1.家庭用浄化槽の人槽区分及び使用人数が(表1)に該当している方
2.補助対象経費(法定(11条)検査料、保守点検料及び清掃費)の合計額が使用人数に応じて(表2)の額以上の方
(表1)
人槽区分 | 使用人数(※1) |
5~6人槽 | 2人まで |
7~8人槽 | 3人まで |
10人槽 | 4人まで |
(※1)使用人数:令和7年3月31日を基準日とし、当該の家庭用合併処理浄化槽を使用する世帯(住民基本台帳に登録されている世帯)の構成員数
ただし、使用する世帯が二世帯以上ある場合は、その世帯の人数を合算した人数とします。
(表2)
使用人数 | 補助対象経費の合計額 |
1人 | 43,740円 |
2人 | 60,480円 |
3人 | 77,220円 |
4人 | 93,960円 |
補助金額 27,000円/年
例:7人槽で令和7年3月31日現在の使用人数が3人の場合、補助対象経費の合計額が77,220円以上の場合に27,000円を補助
交付申請期間
(1)合併処理浄化槽の部品の修理に要した経費に対する補助
修理完了年度から修理完了年度の翌年度末まで
(2)保守点検、清掃等の維持管理に要した経費に対する補助
令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
申請に必要な書類
(1)合併処理浄化槽の部品の修理に要した経費
・
基山町家庭用浄化槽維持管理費(修理)補助金交付申請書(ファイル:70.4キロバイト) 
(添付書類)機械器具等の修理について支払ったことを証明する書類(領収書等)の写し
交付決定後に提出していただく書類
・
家庭用浄化槽維持管理費補助金交付請求書(ファイル:63.6キロバイト) 
(2)保守点検、清掃等の維持管理に要した経費
・
基山町家庭用浄化槽維持管理費(維持管理)補助金交付申請書(ファイル:81.2キロバイト) 
(添付書類)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施した下記について
(1)保守点検業者が発行した保守点検記録の写し及び費用の額がわかる領収書等の写し
(2)清掃業者が発行した清掃記録の写し及び費用の額がわかる領収書等の写し
(3)法定(11条)検査結果の写し及び費用の額がわかる領収書等の写し
※(1)、(2)については、申請書の承諾により省略することができます。
(3)については、紛失等で提出できない場合は、建設課までご相談ください。
・
家庭用浄化槽維持管理費補助金交付請求書(ファイル:63.6キロバイト) 
お願い
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を使用されている方は補助の対象とはなりませんので、家庭用浄化槽設置整備事業補助金制度を利用した合併処理浄化槽への転換のご検討をお願いいたします。