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基山町立地適正化計画を改訂しました

最終更新日:
 

立地適正化計画を改訂しました

 

立地適正化計画とは

 全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、平成26年8月に「都市再生特別措置法」が改正され、「立地適正化計画」の策定が定められました。

 「立地適正化計画」は都市全体の構造を見直し、医療、福祉、商業などの生活を支える施設や住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする町民の皆さんが公共交通によりこれらの施設に容易にアクセスできるなど、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方で持続可能なまちづくりを進めて

いくための計画です。

 

基山町立地適正化計画について

 たとえ人口が減少しても持続可能な都市構造を維持するために、拠点となる箇所に生活サービス施設を、その周辺に居住をそれぞれ緩やかに誘導し、拠点と居住地、集落を公共交通でつなぎ、町内で不足する機能は近隣他市の機能で補完しあう、基山版コンパクトシティの強化を図るため、立地適正化計画を令和3年(2021年)3月に策定しました。


 

計画の見直しについて

 立地適正化計画はおおむね5年毎に見直しを行うこととなっており、令和7年度は計画開始から5年目にあたることから、計画の進捗等を確認しそれに伴って計画の見直しを行いました。



  なお、今回の見直しでは都市機能誘導区域・居住誘導区域の変更は行っておりません。

計画改訂の日

 令和8年(2026年)3月31日

 

計画書(ダウンロード)

 「基山町立地適正化計画改訂版」の計画書はこちらからダウンロードできます。 

     
     

    対象区域

     立地適正化計画の区域は都市計画区域(基山町全域)を対象とします。
    対象区域

     詳細な図面はこちらからご確認ください。

      図番(1)(PDF:14.77メガバイト) 別ウインドウで開きます

    都市機能誘導区域

     都市機能誘導区域とは、福祉・子育て・医療・商業等生活に密着した施設を積極的に誘導し、効率よく各種サービスを提供できるよう設定する区域のことです。

     駅やバス停、公共施設から徒歩や自転車で容易に回遊することが可能で、かつ公共交通施設、都市機能施設、公共交通の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域を設定しています。

     

    居住誘導区域

     居住誘導区域とは、人口密度を維持する区域のことです。

     都市機能誘導区域や駅やバス停等に徒歩、自転車等で容易にアクセスできる区域であり、将来的に人口規模が確保される箇所で、かつ下水道などの都市基盤が整備されている区域のうち、災害上考慮すべき地域と都市計画の工業地域や、小中学校や大規模公園など住宅以外の土地利用を図る箇所を除いた区域で設定しています。

     

     

    届出制度について

    届出の目的

     居住や誘導施設等の立地を緩やかに誘導するため、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備や、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅開発等の動きを把握するためのものです。
     

    届出の義務

     本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、以下の開発または建築等行為を行う場合は、工事着手30日前までに町へ届出が必要となります。詳細は、届出の手引きをご確認ください。

     ※該当する行為がある場合は早めのご相談をお願いします。

     

    都市機能誘導に関する届出について

     都市機能誘導区域外(都市機能誘導区域内であっても、下表に示す誘導施設ごとに「誘導する区域」が定められており、誘導する区域外で下記の行為を行う場合も届出が必要になります。)で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。

     1.誘導施設を有する建築物を建築する目的で開発行為を行おうとする場合

     2.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

     3.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

     4.建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

     5.都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合

     

    居住誘導に関する届出について

     居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。

     1.3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合

     2.1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

     3.住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(寄宿舎、有料老人ホーム等)

     4.3戸以上の住宅を新築する建築等行為

     5.建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合(寄宿舎、有料老人ホーム等)

     6.建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合

     

    届出様式

     届出様式についてはこちらからダウンロードできます。

     ○居住誘導区域に関する届出

      様式第10_開発行為届出書(ワード:16.3キロバイト) 別ウインドウで開きます





     

     



     










     


     


     



     




     

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