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☆基山町空家活用補助金を交付します

最終更新日:

基山町空家活用補助金

 基山町では、町内に所在する空家を有効活用することにより、本町への定住促進及び地域の活性化を図るため、不動産売買契約を締結した空家を改修して居住する者に対し、費用の一部を補助しています。

対象者

 空家の所有者とし、次の(1)~(3)のいずれにも該当する者
 (1) 基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等に該当しない者
 (2) 町税等の滞納がない者
 (3) 下記の補助対象経費について国や地方公共団体等から補助金の交付を受けていない者

補助対象経費

 ・台所、浴室、洗面所、便所等の改修
 ・給排水、電気、ガス設備等の改修
 ・屋根、外壁等の外装改修
 ・内壁、天井、床、壁紙、畳の張替え等の内装改修
 ・その他町長が必要と認める経費

補助金額

 ・補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)
  ※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額
  (例)改修費用が120万円の場合
     120万円×2分の1=60万円
     上限50万円なので、補助金額は50万円となります。

申請方法

 改修を行う前に以下の書類を、持参又は郵送により定住促進課まで提出してください。
 ・改修に係る見積書の写し
 ・改修実施前の写真
 ・所有者の住民票
 ・所有者の町税等の滞納がない証明書
 ・不動産売買契約書の写し
 ・その他町長が必要と認めるもの

その他注意事項

 ・申請受付は予算の範囲内で先着順です。
 ・補助金の交付は、補助対象の空家に対して1回限りとします。
 ・実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出が必要です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6454)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代表・総合案内)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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