基山町では、町民の住環境の向上を図るとともに、町内建設関連の中小事業者への受注機会の拡大を通じて、地域経済の活性化を図ることを目的とし、町内の施工業者によって、住宅改修工事(リフォーム工事)を行う場合、その経費の一部を補助します。屋根や外壁の改修工事、太陽光発電の設置工事、水回りの改修工事等住宅本体に係る改修工事に幅広く使える補助金ですので、住宅改修工事を検討されている人は、ぜひご活用ください。
概要
補助対象者
次のすべての要件を満たす人
・基山町の住民基本台帳に記録されている者
・当該住宅の所有者又は当該住宅に現に居住している世帯主であること
・住宅の所有者及び同一世帯の全員が、町税等を滞納していないこと
・申請者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
・補助対象者が当該住宅の所有者でない場合にあっては、当該住宅の所有者の同意を得ていること。ただし、住宅所有者の配偶者又は二親等以内の血
族・姻族である場合はこの限りでない
・基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと
補助対象住宅
申請者が町内に所有し、又は現に居住する個人住宅若しくは併用住宅とする。ただし、併用住宅については、居住部分に係る工事に限る。
補助対象となる改修工事
・補助金の交付決定後に着手し、当該年度の3月31日までに完了する工事であること。
・申請者が町内業者と直接契約を締結して実施する住宅改修工事であること。ただし、併用住宅については、居住部分に係る工事に限る。
・次に掲げる工事は、複数を組み合わせて実施することができる。この場合において、当該工事は、複数の町内業者とそれぞれ直接契約を締結して実施することが可能とし、住宅改修工事に要する費用の額は、これらの工事に要する費用の合計額とする。
(1)バリアフリー改修工事
(1)玄関又はアプローチ等の段差の解消
(2)階段、廊下、浴室又はトイレ等の手すりの設置
(3)車椅子で使用できる出入口又はトイレの改善
(4)廊下又は浴室等の床を滑りにくい床材に変更する工事
(5)町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの
(2)省エネ化改修工事
(1)環境に配慮した内装材等を使用する工事及び屋上緑化工事
(2)窓等の開口部を二重サッシ又はペアガラスに変更する工事
(3)壁、床、天井等への断熱材の設置
(4)太陽光発電設備の設置工事(他制度との重複補助を受けないものに限る)
(5)電気自動車等の充電設備に対応するための改修工事
(6)町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの
(3)防犯・防災対策工事
(1)防犯ガラス又は防犯性の高い扉等の設置
(2)住宅用火災報知器の設置
(3)家具転倒防止器具の設置
(4)町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの
(4)耐久性能改修工事
(1)屋根の葺き替え
(2)屋根又は外壁の塗装
(3)壁、床又は天井の改修
(4)玄関等出入口の改修
(5)町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの
補助金の額
・10万円(定額)※住宅改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円に満たない場合は、補助金は交付しないものとす
る。
・補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
・予算額を超える場合は、申請の受付順により交付決定を行うものとする。
注意事項
・工事着工前に補助金の交付申請を行う必要があります。
・補助金の交付申請は1回限りです。
・町内の施工業者が請け負う住宅改修工事が対象です。
申請書等ダウンロード
申請書等の様式は、基山町役場商工観光課に準備しておりますので、基山町のホームページからダウンロードできない人は、窓口までお越しください。