公益通報制度とは
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護
されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどの
ような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
制度の詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system
(外部リンク)
外部公益通報とは
事業所内部の法律違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、当該法律違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に対して通報することをいいます。
通報できる方
事業所の労働者である必要があります。労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方が通報できます。
対象となる通報
基山町が受け付ける通報は、基山町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、基山町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
外部公益通報相談窓口
基山町では、外部公益通報に関する窓口として総務課に外部公益通報相談窓口を設置しています。
通報に当たっては、下記の様式にご記入の上、書面の持参、電子メール、ファクシミリのいずれかの方法によりご提出ください。
外部公益通報書(ワード:18.6キロバイト) 
基山町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱(PDF:124.7キロバイト) 
♦通報又は問合せ先
電話:0942-92-7915
FAX :0942-92-2084
Eメール:gyosei-1@town.kiyama.lg.jp