特定創業支援等事業とは
国の認定を受け、基山町創業支援等事業計画に基づき、「経営」「財務」「人材育成」「販売方法」に関する知識を習得できるように継続的に行われ
る支援事業とのことです。本事業で定める「特定創業支援事業(創業支援セミナー・個別創業相談)」を原則4回以上受講され、町が証明書を交付し
た方は、様々な支援を受けることができます。
【創業セミナー】(仮)URL
※開催日程が決まり次第随時更新します。
基山町特定創業支援事業を受けた創業者への支援
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」を町から交付された方は、以下の支援制度を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置対応の税率 |
株式会社 | 資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 | 資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 | 資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
【注意事項】
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 ・設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。 ・特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。 ・基山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 |
(2)信用保証協会による創業関連保証特例活用時の優遇
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することができます。
【注意事項】
・保証の特例を受けるためには、手続を行う際に信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 ・基山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。 |
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率(基準金利▲0.40%※)が適用されます。 ※認定特定創業支援等事業を受けた方の内、女性、35歳未満の方については特別利率(2)(基準利率▲0.65%)が適用されます。
【注意事項】
・特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 (別途、審査を受ける必要があります。) ・基山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができま せん。 |
(4)小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化補助金の創業枠(補助上限:200万円)の申請対象者になります。
【小規模事業者持続化補助金詳細】https://r3.jizokukahojokin.info/
対象者
特定創業支援等事業を4回以上受講され、かつ、(1)または(2)のいずれかの要件を満たす方です。
(1)創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人