基山町では、10戸以上の集合住宅(アパート、マンションなど)を新築または新しく分譲宅地を開発する場合、基山町ごみ集積所設置基準に沿ったごみ置き場の設置が必要です。
なお、「ごみ収集ルートの確認」や「ごみ置き場の設置場所」については、集合住宅及び分譲宅地の規模にかかわらず事前に町との協議、確認が必要です。
※1・・・50戸を超える場合は別途、町との協議が必要となります。
※2・・・1箇所あたりの下限面積は4平方メートルとなります。
建築確認申請前に協議をお願いします。
10戸以上の集合住宅や分譲宅地等の建築物は、ごみ集積所について、建築確認申請前に、まちづくり課生活環境係と事前に協議をしていただくことになっておりますので、関連資料の基山町ごみ集積所設置基準(集合住宅・分譲宅地)をご確認のうえ、協議をお願いします。
また、建築物完成後に、ごみ集積所新設設置届出書を提出していただくことになりますが、この届出書は入居開始2週間前までに提出をお願いします。
詳しくは、まちづくり課生活環境係へお問い合わせください。
ごみ集積所設置基準
面積
10戸以下のごみ集積所の1箇所あたりの下限面積は4平方メートルとする。
1戸あたりの下限面積は0.4平方メートルを基準とする。
構造
ブロック積みや既製製品の設置等によるものとする。
ブロック積みで設置する場合は、搬入及び搬出に支障のないよう十分に間口を確保すること。
既製製品を設置する場合は、その底部面積が下限面積を下回らないようにすること。
排水施設
清掃用の水利設備を設置する場合は、排水等について施設管理者または水利権者と協議すること。
ごみ集積所の排水は側溝に塩ビ管で排水すること。
設置場所
・収集車が通行でき、通り抜けができる道路に面した場所に設置すること。
・通り抜けができない道路に面した場所に設置する場合は、道路に転回場所を設けること。
・交通の妨げとならないよう、設置場所に面する道路の幅員は4.0m以上とし、急な勾配やカーブがある場所には設置しないこと。
・交差点や道路標識の側には設置しないこと。
・その他収集、運搬作業に支障のない場所に設置すること。
関連資料