家賃債務保証制度
家賃債務保証制度とは、町営住宅の入居に際して必要な連帯保証人として家賃債務保証法人による保証で町営住宅への入居を認める制度です。
これまで連帯保証人を1名選任していただく必要がありましたが、「連帯保証人1名」または「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。
ただし利用にあたっては、町が指定する債務保証会社と契約を締結し、保証委託料をお支払いいただく必要があります。
『家賃債務保証制度』導入の趣旨
町営住宅入居契約時における、連帯保証人の確保が困難な方々の入居の円滑化を図るため、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社と連携し、令和3年4月1日より家賃債務保証制度を利用することができるようになりました。
家賃債務保証法人
電話番号:099-223-7300
利用対象者
1.新たに町営住宅へ入居される方
2.既に町営住宅に入居されている方で、連帯保証人の変更を希望する方
3.町営住宅に同居されている方で、入居承継を希望する方
※いずれも法人による審査を受け、承認される必要があります。
保証委託料
〇 初回(年額): 家賃の30%(下限5,000円)
〇 更新(年額): 5,000円
〇 退去時修繕費用
〇 残置物撤去費用
町営住宅の入居申込には、本件以外にも所得基準などの条件がありますので詳しくは定住促進課までご確認下さい。
【 ※ 入居条件などはコチラからご確認頂けます → https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji003689/index.html
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