【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、本町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)
全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
・農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、又は農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
・伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業若しくは開業をしなかった場合、又は伝統工芸等へ就業若しくは開業後1年以上継続しなかった場合
半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合