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☆【佐賀県外から基山町へ移住を考えられている方へ】~基山町未来につなぐさが移住支援事業~

最終更新日:

基山町未来につなぐさが移住支援事業に係る移住支援金

基山町では移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、子育て世帯要件に該当する場合、又は転入時の年齢が59歳以下であって、重点分野の担い手要件に該当する場合に、移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円)を支給しています。

移住支援金の交付対象者

※支援金の交付対象となる方は、(1)に定める要件を全て満たし、18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員を帯同して移住した者のうち(2)~(5)までのいずれかの要件を満たす方、又は(1)に定める要件を全て満たし、転入時の年齢が59歳以下の方のうち、(6)又は(7)のいずれかの要件を満たす方とします。

(1)移住等に関する要件

移住元の要件

・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
・住民票を移す直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。

移住先の要件

・令和7年4月1日以降に基山町に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
・申請時において、転入後1年以内であること
・移住支援金の交付申請日から5年以上継続して基山町に居住する意思があること
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・基山町移住支援金及び基山町さが暮らしスタート支援事業に係る移住支援金の交付を受けていないこと。
・過去10年以内に交付対象者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受けていないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び町が認める場合を除く。
・町税を滞納していないこと
・その他町長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと

(2)就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、移住支援金の対象としてさがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されている求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)(1)に示す対象法人に就業していること。
・求人への応募日が、さがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に同求人が移住支援金の交付対象として掲載されている期間中であること。
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・上記求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。

(3)起業に関する要件

・支援金の申請日以前1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

(4)農林漁業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・農林漁業に就業した者のうち、 別表第1(PDF:57.1キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
・転入日の3か月前の日以降に、県内において農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
・支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 

(5)空き家の活用に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
基山町空家等情報登録制度実施要綱別ウィンドウで開きますを活用し、居住することを目的として空家を取得した者であること。ただし、空家を取得した者にとって売主が3親等以内の親族でないこと。
・令和6年4月1日以降に、当該空家を取得したこと。
・当該空家の取得後に、当該空家の所在地に住民票を移した者であること。
・支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空家を継続して保有する意思を有していること。 

(6)伝統工芸等に関する要件

次に掲げる事項の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)に該当すること。
(ア)転入の3か月前の日以降に、 別表第2(PDF:86.9キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる事業者(県内に限る)に技術職・技能職として就職した者、又は 別表第2(PDF:86.9キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者で製作・生産を行う者であること。
(イ)(ア)を目的として、転入日の3か月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
(ウ) 別表第2(PDF:86.9キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる産品の担い手として、支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。(一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。)

(7)スポーツ振興に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、 別表第1(PDF:57.1キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
・転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

補助金の額 

・単身の場合 60万円
・世帯の場合 100万円

※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の交付申請日において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【注意!】返還に関する規定があります 

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、本町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)

全額の返還

・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
・農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
・伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業又は開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業又は開業後1年以上継続しなかった場合
・スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定が取り消された場合

半額の返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

申請方法

定住促進課に申請書と必要書類を添えて申請してください。移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請をご希望の方は、事前に定住促進課(0942-92-7920)​までご相談ください。

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードのいずれか)の写し
・移住後の住民票の謄本
・移住元の住民票の除票、戸籍の附票又はその他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)
 別表第3(PDF:99キロバイト) 別ウインドウで開きますに掲げる証明書類等
・町税の滞納がないことを証する書類
・その他町長が必要と認める書類

関連リンク

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