印刷用ページを表示する掲載日:2014年11月4日更新
1.公共下水道の汚水排出量
汚水が下水道管に流れ込むところに排出量を量るメーターはありませんので、公共下水道の使用料は、上水道の使用水量を下水道の排出量と見なして計算します。
下水道使用料は、2ヶ月に1回、2ヶ月分を佐賀東部水道企業団が水道料金と合わせて徴収します。
2.使用料の計算
上水道の検針水量の2分の1を、公共下水道の1ヶ月分の汚水の排出量と見なします。
1ヶ月の公共下水道使用料は、下記の基本使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した金額となります。
区分 | 基本使用料 5m3までの分 | 従量使用料 |
汚水の排水量 | 1m3につき |
一般汚水 | 1,000円 | 5m3を超え10m3までの分 | 90円 |
10m3を超え30m3までの分 | 150円 |
30m3を超え50m3までの分 | 170円 |
50m3を超え100m3までの分 | 180円 |
100m3を超える分 | 200円 |
公衆浴場汚水 | 1,000円 | 5m3を超え10m3までの分 | 90円 |
10m3を超える分 | 30円 |
3.下水道使用料の計算例
▼2ヶ月の使用量が40㎥の場合
1か月あたりの使用量40㎥ ÷ 2月=20㎥
〇基本使用料
5㎥まで 1,000円
90円 ×5㎥= 450円
150円 × 10㎥ = 1,500円
合計 2,950円
〇2か月分の合計
2,950円 × 2月 = 5,900円
〇下水道使用料(消費税込)
5,900円 × 1.10= 6,490円
4.地下水(井戸水)を使用する場合の下水道料金
地下水(井戸水)を使用されている家庭の場合、次の表にしたがって使用量の計算を行います。ただし、特殊な事業所等については、町長が別に定めます。
区分 | 1ヶ月あたりの 地下水(井戸水)使用水量 | 1ヶ月あたりの 地下水(井戸水)使用水量の上限 |
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地下水(井戸水)のみ 使用する家庭 | 世帯員一人あたり8m3 | 一世帯あたり24m3 |
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水道水と地下水(井戸水)を 併用する家庭 | 世帯員一人あたり4m3 | 一世帯あたり12m3 |
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水道水と地下水(井戸水)を併用する場合は、両方の使用水量の合計が汚水排出量となります。
5.使用料を納める月
使用料は、2ヶ月分を隔月に納めます。
期別 | 使用月 | 納期限 |
第1期 | 3、4月分 | 4月末日まで |
第2期 | 5、6月分 | 6月末日まで |
第3期 | 7、8月分 | 8月末日まで |
第4期 | 9、10月分 | 10月末日まで |
第5期 | 11、12月分 | 12月25日まで |
第6期 | 1、2月分 | 2月末日まで |
6.使用料の減免
水道水の漏水などで下水道に流れない水道の事故が発生した場合は、町長に申請し現状確認のうえ決定を受けると、公共下水道使用料を減免されます。
減免申請書は、役場まちづくり推進課にありますので、漏水等の水道事故があった場合は、相談してください。