町道に関すること 最終更新日:2011年2月1日 本文町道に関すること印刷用ページを表示する掲載日:2011年2月1日更新町道を利用するときは 町道を工事などで使用するときは、道路占用許可と、鳥栖警察署に許可を受けなければ なりません。(水道・ガス等の地下埋設物及び建設現場の足場など道路の一部を使用するとき) 町道との境界 埋立てや構造物設置など町道との境界の確認には、町職員立会いの上で境界を設定してください。 町道の危険箇所は通報を 道路がこわれたり、落石があったりして、危険箇所を発見したら早めにお知らせください。