基山町では、自らの利益の拡大により基山町産業の振興を図り、地域社会に貢献すると認められる産業団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
補助金は、事業者自らの発案による事業を支援し、基山町の産業振興を図ることを目的としています。
今回の募集では、農林業者又は農林業に関する事業を行う事業者等を対象に、農業用機械等の共同化や農林業の振興・支援に関する事業を再募集します。
公募期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月29日(木曜日)まで
事業実施期間
交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで
対象となる事業
【A-1事業】
自ら生産性の向上を図り、収益の拡大を行う事業
・事業費の下限:30万円
・補助金額の上限:100万円
・補助率:3分の1以内
【A-2事業】
・共同で利用する農業用機械、施設又は設備等を導入する事業
・基山町の農地を対象とした農業支援サービス事業
・事業費の下限:10万円
・補助金額の上限:100万円
・補助率:2分の1以内
【C事業】
認定農業者等が単独で取り組む新規作物等の導入又は3割以上の規模拡大を行うために係る経費で、事業の継続性が高いと認められる事業
・事業費の下限:10万円
・補助金額の上限:200万円
・補助率:3分の2以内
主な対象要件
・補助対象者は、事業者(農林業者を含む)、団体、任意の団体(3以上の連名)、認定農業者若しくは認定農業者になろうとする者又は農地所有適格法人のいずれかです。
・補助事業者は、町内に事業所等を有する者とします。ただし、農林業者は、町内に住所を有し、町内の農地を耕作している者とします。
・新規導入又は生産性の向上を伴う事業が対象となります。既存の機械等を同規模の機械等に単純更新する場合は対象外となります。
・申請のあった事業について、国又は県の補助事業の対象となる場合は、本補助金の対象となりません。
・予算の範囲内において補助金を交付します。
・令和9年3月31日までに事業を完了し、実績報告書を提出できることが必要です。補助金が概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日までに実績報告書を提出する必要があります。
審査について
申請された事業は、基山町産業振興補助金審査委員会において審査及び審議を行い、補助対象の可否を決定します。
申請を検討される場合は、事業内容や対象要件等について、事前に農林課へお問い合わせください。
申請書類等
補助金交付要綱や申請書の様式等は、農林課で配布しております。