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森林の土地取引には事前届出が必要になります!

最終更新日:
佐賀県では、山が持つ水源のかん養、土砂災害の防止、自然環境の保全などの多面的な機能を将来にわたって維持し、豊かな山を次の世代へ引き継いでいくため、「佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例」が制定されました。
基山町においても、町内の山林は、私たちの暮らしや自然環境を支える大切な役割を担っています。
条例は令和8年4月1日に施行されており、令和8年10月1日からは、県が指定する「山の保全区域」内の土地について、所有権等の移転または設定を行う契約を締結しようとする場合に、事前の届出が必要となります。
 

届出制度の開始日

令和8年10月1日
 

届出の対象となる山林

佐賀県知事が指定する「山の保全区域」内にある山林が対象です。
届出の対象となる山林には、面積の下限はありません。
対象区域の詳細については、佐賀県ホームページ等でご確認ください。
 

届出が必要となる契約

山の保全区域内の山林について、次のような権利を移転または設定する契約を締結しようとする場合が対象となります。

・所有権
・地上権
・地役権
・質権
・賃借権
・使用貸借による権利

契約の予約も対象となります。
ただし、権利の移転または設定を受ける者が国、地方公共団体その他規則で定める法人である場合や、非常災害の際に必要な応急措置を講じるために行われる場合などは、届出の対象外となります。
 

届出をする人

原則として、土地の所有権等を移転または設定しようとする人、いわゆる売主や貸主等が届出を行います。

届出の期限

契約を締結しようとする日の40日前までに届出が必要です。
なお、制度開始時の経過措置として、令和8年10月1日から11月9日までに契約を締結しようとする場合は、40日前までではなく、速やかに届出を行うこととされています。
 

基山町内の土地の届出先

基山町内にある対象山林については、基山町を経由して佐賀県知事へ届け出ます。
届出を予定されている場合は、基山町農林課へご相談ください。

主な届出事項

・売主、買主等の氏名、住所、連絡先
・土地の所在地、面積、地目、現況
・移転または設定する権利の種類
・契約締結予定日
・権利移転等の後における土地の利用目的

届出書には、対象となる土地の位置を示す図面や、登記事項証明書または土地所有権等を有することを証する書類の写しを添付する必要があります。
 

届出後について

県は、届出内容を確認し、適切な土地利用を図るため必要があると認める場合は、土地の利用目的などについて助言を行うことができます。
売主等が県から助言を受けた場合は、その内容を買主等へ伝える必要があります。
また、県は必要に応じて報告や資料の提出を求めたり、土地への立入調査等を行ったりすることがあります。

届出を行わない場合、虚偽の届出をした場合、立入調査を拒否した場合などは、勧告の対象となるほか、5万円以下の過料に処されることがあります。また、勧告に正当な理由なく従わない場合は、その内容が公表されることがあります。

詳しくはこちら

制度の詳細、対象となる「山の保全区域」、届出様式などについては、
佐賀県ホームページ「佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例について」をご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003118870/index.html

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6670)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代表・総合案内)   Fax:0942-92-2084  
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