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令和8年熊本地震(れいわ8ねんくまもとじしん)に伴(ともな)う在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)について

最終更新日:
  

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)からのお知(し)らせ


1 在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の受付期間(うけつけきかん)について

 被災(ひさい)したことにより、在留期間内(ざいりゅうきかんない)に申請(しんせい)ができなかった方(かた)は、当面(とうめん)の間(あいだ)、在留期間(ざいりゅうきかん)を経過(けいか)した場合(ばあい)であっても個別(こべつ)に手続(てつづ)きができます。
 お近(ちか)くの入管(にゅうかん)で申請(しんせい)のための相談(そうだん)を行(おこな)ってください。
 

2 在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の申請先(しんせいさき)について

 被災(ひさい)したことにより、本来(ほんらい)の住居地(じゅうきょち)から一時的(いちじてき)に移動(いどう)・避難(ひなん)された方(かた)は、現在(げんざい)の滞在先(たいざいさき)を管轄(かんかつ)する入管(にゅうかん)で申請(しんせい)することができます。

 
詳(くわ)しくは、以下(いか)のリンクをご覧(らん)ください。
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(ID:6637)
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〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
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