現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)
を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下の方は現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居している方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が基山町と異なる方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、基山町から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には、個別に6月上旬頃に郵送でご案内します。
受付期限内にご提出がない場合、6月分以降の手当の受給が出来なくなります。
受付期限
令和8年6月30日(火曜日)まで