令和8年度から保育料の算定方法が変更になります。 最終更新日:2026年4月1日 基山町では、町独自の多子世帯の負担軽減策として、令和8年4月1日より保育料の算定方法を下記のとおり変更します。 (旧算定方法) 小学3年生以下第3子 無料 18歳以下第3子 半額 (新算定方法) 22歳以下第3子 無料 22歳以下第2子 半額 ※算定対象となる22歳以下のお子様については、保護者が扶養している者に限ります。