児童手当の第三子加算を受けており、多子加算の算定対象児童が令和8年3月31日に18歳年度末を迎える方で、令和8年度からも引き続き多子加算の算定を受けるためには、監護相当及び生計費の負担があることの申立てが必要となります。
申請が必要な方
令和8年4月1日以降に児童手当支給対象児童(*1)と大学生年代の子(*2)の人数が合計3人以上で、大学生年代の子を監護相当・養育(*3)している方
*1 18歳到達後最初の3月31日までの子
*2 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
*3 監護相当 日常的に子どもの生活に関わり、見守りや世話を行っている状態(同居・別居は問わない)
養育 子どもの生活に必要な費用(食費・学費など)を負担し、経済的に支えている状態
大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
申請に必要なもの
大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
※受付日が提出期限を過ぎますと、お子様を監護相当等している場合でも第三子加算分が減額される月が生じますので、ご注意ください。
基山町役場こども課(保健センター1階)
※郵送での申請を希望される方は、こども課へご連絡ください。