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児童手当 第三子加算について【対象をご確認ください】

最終更新日:
 

児童手当第三子加算について【対象者は手続きが必要です】

 児童手当の第三子加算を受けており、多子加算の算定対象児童が令和8年3月31日に18歳年度末を迎える方で、令和8年度からも引き続き多子加算の算定を受けるためには、監護相当及び生計費の負担があることの申立てが必要となります。
 申立てが必要と思われる方には3月中にお知らせを送付します。

 

申請が必要な方

 令和8年4月1日以降に児童手当支給対象児童(*1)と大学生年代の子(*2)の人数が合計3人以上で、大学生年代の子を監護相当・養育(*3)している方
 *1 18歳到達後最初の3月31日までの子
 *2 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
 *3 監護相当  日常的に子どもの生活に関わり、見守りや世話を行っている状態(同居・別居は問わない)
     養育  子どもの生活に必要な費用(食費・学費など)を負担し、経済的に支えている状態
 大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。

 

申請に必要なもの

 大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの

 

提出期限

 令和8年4月15日(水曜日)
 ※受付日が提出期限を過ぎますと、お子様を監護相当等している場合でも第三子加算分が減額される月が生じますので、ご注意ください。

 

申請場所

基山町役場こども課(保健センター1階)
※郵送での申請を希望される方は、こども課へご連絡ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:6409)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代表・総合案内)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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