法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの特別法の適用又は準用を受けないものをいいます。
具体的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれ、その多くは昔から公衆用道路や水路として、地域住民などによって公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。なお、法務局備え付けの公図上では、その多くが無地番で、「道」や「水」と表示されています。
法定外公共物の譲与について
地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、国有財産特別措置法の一部が改正されたことにより、法定外公共物が平成17年3月31日までに国から各市町村に譲与されました。
法定外公共物の管理について
法定外公共物は、「財産管理」と「機能管理」の2つの側面で管理しています。境界確認や用途廃止などの財産管理については、町が行っています。
補修や除草、清掃などの機能管理については、地域住民の日常生活に密着した道・水路として利用されているため、法定外公共物を利用される方にお願いしています。
また、利用者がおらず放置された法定外公共物は時間の経過とともに荒廃し機能を失います。町では、機能を失った法定外公共物が周辺の土地に迷惑を及ぼすことのないよう草刈り等の最低限の対処は行いますが、機能回復の整備は行いません。機能回復が必要な場合には、当該法定外公共物の利用を希望される方に行っていただくこととなります。