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おむつに係る費用の医療費控除について

最終更新日:

確定申告において、寝たきり状態にあること、治療におむつの使用が必要であることについて医師が発行した証明書によりおむつ代が医療費控除の対象として認められますが、おむつ代について医師が発行したおむつ使用証明書がなくても次の条件を満たす場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。

※確定申告以外にこの証明書の使用はできませんので、確定申告の予定が無い場合は申請の必要はありません。


対象者

要介護認定を受けている方のうち、要介護認定申請時の主治医意見書より、以下のいずれにも該当する方

(1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当

(2)尿失禁が現在ある(今後、発生可能性が高い)又は、失禁への対応としてカテーテルを使用している


申請方法

申請書を確定申告前にプラチナ社会政策課まで提出してください。

 ※申請対象の方には1月下旬に申請書を郵送しています。


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お問い合わせは
(ID:6282)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代表・総合案内)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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