おむつに係る費用の医療費控除について 最終更新日:2026年1月30日 確定申告において、寝たきり状態にあること、治療におむつの使用が必要であることについて医師が発行した証明書によりおむつ代が医療費控除の対象として認められますが、おむつ代について医師が発行したおむつ使用証明書がなくても次の条件を満たす場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。 ※確定申告以外にこの証明書の使用はできませんので、確定申告の予定が無い場合は申請の必要はありません。対象者要介護認定を受けている方のうち、要介護認定申請時の主治医意見書より、以下のいずれにも該当する方 (1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当 (2)尿失禁が現在ある(今後、発生可能性が高い)又は、失禁への対応としてカテーテルを使用している申請方法申請書を確定申告前にプラチナ社会政策課まで提出してください。 ※申請対象の方には1月下旬に申請書を郵送しています。