印刷用ページを表示する掲載日:2012年12月3日更新
基山町企業用地等情報提供制度
基山町では企業用地等の情報を登録し、企業等が求める情報を提供することで企業立地の円滑な推進を図っています。
なお、基山町は企業用地等に係る情報を提供するのみで、交渉については一切関与しませんのでご注意ください。
登録者及び交渉者は、 交渉で知り得た情報について他へ漏らさないでください。
交渉については、すべて登録者と交渉者の責任において行ってください。
制度概要
物件の登録申請を行うことができる者
次のいずれかのもの。
(1)企業用地等の所有者であって、宅地建物取引業者と宅地建物取引業法に基づく媒介契約を締結していないもの。
(2)宅地建物取引業者であって、企業用地等の所有者と宅地建物取引業法に基づく専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む。)を締結しているもの。
登録できる物件
次に掲げる要件をすべて満たしたもの。
(1)基山町内に所在する未利用の土地、工場、倉庫、店舗及び事務所であること。
(2)都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、工業地域又は準工業地域内に所在すること。
(3)1区画(一団の土地)の面積が、形態により次の面積以上で公道に接している土地であること。
ア空き地、工場及び倉庫500平方メートル
イ店舗及び事務所200平方メートル
(4)土地の境界が明確であり、所有権等の権利について争いのない土地であること。
(5)所有権以外の権利(抵当権及び根抵当権を除く。)が設定されていないこと。
(6)建物付きの場合は、その所有者が土地の所有者と同一であること。
登録からの排除
申請者(申請者が宅地建物取引業者の場合は、物件の所有者を含む。)が暴力団等に該当するときは、登録を行うことは出来ません。