基山町消防団員が、部で保管していた備品を数点窃取し金銭に換価したこと、さらに、飲食物も窃取したことに伴い、10月15日付けで基山町消防団が鳥栖警察署へ被害届出を提出しました。
本事案は、基山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条の規定に該当するものと判断し、任命権者である基山町消防団長が、以下のとおり、懲戒処分を行いました。
処分対象者
基山町消防団 30歳代団員
処分内容
懲戒免職
処分年月日
令和7年10月15日
基山町消防団長コメント
この度は、消防団員の不祥事により、多くの皆様にご迷惑をおかけしましたことに、心よりお詫び申し上げます。
今後、このような事態が再び起こらないよう、基山町消防団として団員の綱紀粛正、服務規律を徹底させ、町民の皆様の信頼回復に努めてまいりま
す。