農地の転用には、許可・届出が必要です
農地において建築物の建設や駐車場、資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用する場合は農地法に基づく許可又は届出が必要です。
許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可時の計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令等の措置がなされる場合があります。(農地法第51条)。
罰則規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。
農地を転用する際は必ず、農業委員会へ許可申請又は届出を行ってください。