離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について 最終更新日:2026年3月9日 法改正の概要令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク) パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:3.15メガバイト)