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基山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

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【変更】基山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

 平成27年4月1日から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されています。
 この法律は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、日本型直接支払(多面的機能支払・中山間地域等直接支払・環境保全型農業直接支払)の取組を法律に位置付けたものです。
 基山町においても佐賀県の制定する「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に基づき、「基山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を作成しています。
 この度、令和7年4月1日から始まる第6期対策に伴い、計画を変更しましたので、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第6項の規定において準用する同条第5項の規定により公表いたします。

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