東京23区(在住者又は通勤者)から基山町に移住し、就職、テレワーク等の要件を満たした場合に、移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大100万円を加算。)を支給しています。
移住支援金の対象者要件
※支援金の交付対象となる方は、(1)に定める要件を全て満たし、(2)~(5)までのいずれかの要件を満たす方とします。
(1)移住等に関する要件
移住元の要件
・移住する直前の10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
・転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)
・ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算することができる。
※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先の要件
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・過去10年以内に交付対象者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受けていないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び町が認める場合を除く。
(2)就業に関する要件
一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
・支援金の申請日以前1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
(5)関係人口に関する要件
次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ、地域の担い手確保の要件に該当すること。
(イ)3親等以内の基山町在住の親族がいること。
(ウ)転入前の期間のうち、通算5年以上基山町に住所を有していること。
(エ)基山町へのふるさと納税を複数回実施したことがあること。
(オ)基山町が運営する移住体験住宅を利用したことがあること。
イ 地域の担い手確保の要件
・農林漁業に就業した者。ただし、就業証明書により確認ができるものに限る。
補助金の額
・単身の場合 60万円
・世帯の場合 100万円+加算金
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月1日以降に、転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、本町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)
全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
申請方法
定住促進課に申請書と必要書類を添えて申請してください。移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請をご希望の方は、事前に定住促進課(0942-92-7920)までご相談ください。
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等のいずれか)の写し
・移住元の住民票の除票(2人以上の世帯にあっては世帯全員分)
・移住先の住民票の謄本
申請者が日本国籍を有さない場合
・在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
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