既存集落の人口減少の抑制と地域コミュニティの維持を図ることを目的に、基山町では「佐賀県都市計画法施行条例に基づく区域指定(50戸連たん)」の運用を開始します。
令和7年5月20日に佐賀県都市計画補施行条例に基づく区域指定の告示(佐賀県告示第 102 号及び佐賀県告示第 103 号)を受け、西長野地区・長ノ原地区で「50戸連たん」の運用を開始することになりました。50戸連たんの指定区域になると、区域内においては戸建専用住宅の開発(建築)が可能となります。
※ 注 意 事 項 ※
・指定区域内であっても、道路接道要件を満たさない土地については開発(建築)できません。
・指定区域内の農地に住宅の開発(建築)をする場合は、農地転用許可の申請が必要です。
・指定区域内では、共同住宅の開発(建築)はできません。
詳しくは定住促進課までお問い合わせください。