令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPをご確認ください。
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で順次通知されます。通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。
通知書の振り仮名が誤っている場合は届出が必要ですが、振り仮名が正しいときは届出をしなくても通知書のとおり戸籍に記載されます。
※基山町に本籍のある方に対しては、令和7年7月頃に通知書(圧着ハガキ)の発送を予定しています。(発送時期は、本籍地ごとに異なります。)
※「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や
市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
〈届書用紙ダウンロードはこちら〉