令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付金」へ移行します。
事業内容
事業の流れ
妊娠届出時に保健師と面談を行い、妊婦給付認定の申請と1回目の妊婦のための支援給付金のご案内をします。
妊娠8か月頃にアンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行い、面談時に胎児数の届出と2回目の妊婦のための支援給付金のご案内をします。
妊婦のための支援給付金
【支給対象者】申請日時点で基山町に住民登録があり、妊婦給付認定を受けた方
※他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が基山町へ転入された場合は、改めて基山町の妊婦給付認定を受ける必要があります。
なお、1回目の妊婦のための支援給付金を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給可能です。
【給付額】1回目の給付額 5万円
2回目の給付額 胎児一人当たり5万円
妊婦のための支援給付金の申請方法
【1回目の給付金】
妊娠届出時に面談を実施します。その際に、妊婦給付認定と1回目の妊婦のための支援給付金の申請の案内を行います。
※申請に必要なもの
・本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証 等)
・申請者の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード 等)
・印鑑
【2回目の給付金】
生後2か月頃の家庭訪問時に、胎児数の届出と2回目の妊婦のための支援給付金の申請の案内を行います。
※申請に必要なもの
・本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証 等)
・申請者の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード 等)
・印鑑
※問合せ先
健康増進課(保健センター)
TEL:0942-92-2045