農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公告します。
地域計画とは
全国的に高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などでこれから先の農業の展望が描けない地域が増えてきています。
このような状況のなか、国では農地の集積・集約化による生産性の向上を図る施策を展開するなど、多種多様な方法で今後の農業の在り方を考える転換期に差し掛かってきています。
こうした動向を踏まえ、地域の農業の課題や将来の在り方をまとめた従来の「人・農地プラン」から、地域内の話し合いにより、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが義務付けられました。