令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正(拡充)が行われます。 制度改正により、新たに児童手当が受給できるようになる人など、届け出が必要な場合があります。
制度改正の概要
主な変更点は以下のとおりです。
1.支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子加算のカウント対象の変更
5.支給月の増加
制度内容の比較
| 改正内容
| 改正前(令和6年9月分まで)
| 改正後(令和6年10月分から) |
1
| 支給対象
| 中学校終了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで)
| 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)
|
2
| 所得制限の撤廃 | 所得制限限度額を超えると月額5,000円(特例給付) 所得上限限度額を超えると支給対象外
| 所得制限なし
|
3 | 第3子以降の手当額の増額 | 3歳から小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 | 出生から高校生年代の第3子以降について月額30,000円 |
4 | 第3子加算のカウント対象の変更 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額
| 22歳到達後の最初の年度末までの監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額(注) |
5 | 支給月の増加 | 年3回 (2月、6月、10月) (前月までの4か月分を支給)
| 年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) (前月までの2か月分を支給) |
(注)多子としてカウントするためには、「監護に相当する世話等をしていること」、「生計の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります(子の学費を負担している、生活費の仕送りをしている等)。22歳年度末までの子であれば、進学・就職等の状況にかかわらず、こうした経済的負担がある場合にカウント対象とします。
児童手当の額
児童手当の額(児童1人あたり月額)
区 分
|
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
児童手当 |
3歳未満
|
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳以上 小学校修了前
|
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
中学生
|
10,000円 |
10,000円 |
高校生年代
|
対象外 |
10,000円 |
特例給付 |
所得制限度額以上、 所得上限限度額未満の方
|
5,000円 |
該当なし(所得制限撤廃) |
制度改正に伴うお手続きについて
制度改正により、お手続きが必要な方と不要な方に分かれます。お手続きが必要な方は、期限内にお手続きをお願いいたします。
お手続きが必要な方
(1)新規の申請が必要な方
高校生年代の児童のみを養育している、または所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
※住民票上別居している高校生年代の児童を養育している方も含みます。
(2) 増額申請が必要な方
児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生年代の児童について、過去に基山町から児童手当を受給したことがない方
※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度
養育することになった方は、増額申請を行ってください。
(3) 確認書の提出が必要な方
第3子加算の算定基準となる大学生年代の生計費等を負担している方
※大学生年代が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。
※高校生年代以下の児童のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
【申請先】 こども課 こども家庭センター係(保健センター1F)
・申請書類は、こども課窓口で準備しております。
【申請に必要なもの】
・請求者、配偶者、児童(別居の場合のみ)のマイナンバーがわかるもの
・請求者の振込先口座がわかるものをご持参ください。
※郵送での申請を希望される方は、こども課へお問い合わせください。
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)
期限内に申請された場合は、令和6年10月・11月分の児童手当を令和6年12月10日(火曜日)に支給します。
お手続きが不要の方
・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
・現在特例給付を受給している方
・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童(※)として登録がある方
※過去に受給対象となっていた児童は登録があります。ご不明な点はこども課へお問い合わせください。
≪注意≫
・公務員の方は所属庁での申請手続きが必要です。ただし、独立行政法人に勤務されている方や所属先から外郭団体に派遣されている方は、
お住まいの市町村で児童手当の申請手続きをする必要があります。
・請求者が基山町以外にお住いの場合は、請求者が居住している市町村にお問い合わせください。
・児童が教育を目的に海外留学中の際も児童手当が受給できる場合がありますので、詳しくはこども課までご連絡ください。
児童手当等の定期支給日について
次回の児童手当等の定期支給日は令和6年10月10日(木曜日)で、令和6年6月~令和6年9月分の児童手当等が支給の対象です。
令和6年10月制度改正に伴う児童手当の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。
【制度改正前】
支給予定日 | 支給対象月 |
---|
令和6年10月10日(木曜日)
| 令和6年6月分から令和6年9月分 |
【制度改正後】
支給予定日 | 支給対象月 |
---|
令和6年12月10日(火曜日)
| 令和6年10月分・令和6年11月分 |
令和7年2月10日(月曜日) | 令和6年12月分・令和7年1月分 |
令和7年4月10日(木曜日) | 令和7年2月分・令和7年3月分 |
令和7年6月10日(火曜日) | 令和7年4月分・令和7年5月分 |
令和7年8月8日(金曜日) | 令和7年6月分・令和7年7月分 |
令和7年10月10日(金曜日) | 令和7年8月分・令和7年9月分 |