マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
オンライン資格確認(注1)開始に伴い、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
(注1)オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。
令和6年12月2日以降は保険証の新規・再発行ができなくなりました
法令の改正により令和6年12月2日以降、保険証の新規・再発行ができなくなり、マイナ保険証を使っていただくことが基本となりました。
ただし、令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(国民健康保険及び後期高齢者医療保険は令和7年7月31日※注2)までは引き続き使用することができます。
また、保険証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。
(注2)令和6年8月以降に、70歳または75歳になられる方は、有効期限が異なります。
70歳になられる方 誕生日の前日の属する月の月末
75歳になられる方 誕生日の前日
***ご安心ください!!***
マイナ保険証をお持ちでない方には現行の保険証と同サイズの「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
(注3)資格確認書とは、氏名・被保険者番号・保険者名・負担割合・発行期日などが記載された保険証の代わりとなるもの。
マイナ保険証をお持ちの方
①国民健康保険の方
マイナ保険証をお持ちの方には、新たに国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ※」を発行します。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。(マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方をご提示ください。)
※「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。
②後期高齢者医療保険(75歳以上の方及び65歳以上の障害認定をされている方)の方
マイナ保険証をお持ちの方にも、新たに後期高齢者医療制度に加入したときや自己負担割合の変更、その他記載事項変更があった場合に「資格確認書(注3)」を発行します。(令和7年7月31日までの経過措置)
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく「資格確認書」を交付します。
医療機関等で「資格確認書」を使用することで、これまでの保険証と同じように安心して医療を受けることができます。
国民健康保険の加入・脱退の手続きは引き続き必要です
国保の加入や脱退の手続きについては、引き続き役場で行っていただく必要があります。
また、マイナ保険証を使用している方は手続き後、自動で更新されますが健康保険の切り替え手続きをしてから、新しい健康保険情報の反映まで時間を要しますので、ご了承ください。
マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、利用登録が必要です。
・申込者のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(パスワード)
を準備のうえ、下記のいずれかの方法で登録をお願いします。
【スマートフォンやパソコンで登録をする場合】
マイナンバーカード読み取り対応の「スマートフォン」又は「パソコンとカードリーダー」をお持ちの方は、
マイナポータルアプリをダウンロードしてからご登録ください。(詳しくは「マイナポータル」で検索!)
【スマートフォンやパソコンをお持ちでない場合】
スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、福祉課 保険年金係(1階)の窓口でも登録ができます。
【セブン銀行ATMで登録する場合】
セブン‐イレブン内に設置してある、セブン銀行のATMでも登録ができます。
ATMの指示に従って操作をお願いします。
【役場で登録する場合】
利用登録の申込はご自身でも行えますが、役場1階福祉課及び住民課でも登録の支援を行っています。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html(外部リンク)
(厚生労働省HP)
マイナ保険証を利用するメリット
l 高額療養費の一時支払いが免除
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。事前申請等も不要です。
l お薬や診療の履歴に基づいたより良い医療が受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果が見られるようになるため、治療に役立てることができます。
l 確定申告時に医療費控除が簡単になります
マイナポータルからe-Taxに連携することで、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、データを自動入力できます。医療費の領収証の管理・保管は不要です。
l 健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引越しをしてもマイナ保険証をずっと使うことができます。ただし、加入脱退に関する移動があった場合は従来通りご自身で自保険へ手続する必要があります。
ぜひマイナ保険証をご利用ください
安全性について、マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
また、落とした場合にはいつでも一時利用停止できるので、安心してお使いいただけます。ぜひ日頃からお財布に入れてお持ち歩きください。
保険証に関する今後の流れについて、下記に表でまとめております。ご参考ください。
問合せ先
・マイナンバーカードの保険証利用に関すること マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
・マイナンバーカードに関すること 住民課 住民係 ☎92-7932
・国民健康保険に関すること 福祉課 保険年金係 ☎92-7934
・後期高齢者医療に関すること 佐賀県後期高齢者医療広域連合 ☎0952-64-8476