この給付金は、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
【対象者】
(1)不足額給付(1)(令和6年度に定額減税しきれず不足額が生じた方)
定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき定額減税補足給付金所要額と令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)との間で差額が生じた方
(2)不足額給付(2)(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれにも対象とならなかった方)
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額がともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上、扶養親族の対象とならない方
(扶養親族等として、定額減税の対象とならない)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
〇低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員とは、以下の給付金の受給対象となった世帯主・世帯員です。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
【給付金支給の方法】
該当する対象者の方へは、順次支給決定通知書及び支給確認書を送付いたします。
(1)に該当する方
支給決定通知書を送付します。原則手続きは不要です。支給決定通知書に記載している口座へ支給額を振込みます。口座の変更を希望する方は、同封する口座変更届出書の提出が必要です。
(2)に該当する方
支給確認書を送付しますので、郵送による支給確認書の返送またはオンラインによる申請でのお手続きが必要になります。詳細については、支給確認書でお知らせします。
※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税について、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、
個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。