佐賀商工会議所では、県内中小企業者の円滑な事業引継ぎを後押しすることにより、事業引継ぎ件数の増加及び地域経済の持続的な発展を図るため、第三者への事業承継の売り手又は買い手に対して事業引継ぎ奨励金(以下、「事業引継ぎ奨励金」)を交付しております。
交付要領は以下のとおりです。
事業概要
佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに事業引継ぎの相談を行った上で、令和6年3月1日から令和7年2月28日までに、第三者承継(M&A)または従業員承継にて事業引継ぎを行った事例について、事業引継ぎ奨励金を交付します。
【交付額】
〇第三者承継(M&A) 売り手、買い手双方に50万円 + 買い手が県内へ移住する場合は50万円加算
〇(新規)従業員承継 従業員に代表者の交代、事業の引継ぎ等を行い完了した事業者に50万円
奨励金対象要件
以下のすべての要件を満たす事業引継ぎを行った事例について売り手買い手を含む事業者に対して、事業引継ぎ奨励金を交付します。
売り手・買い手 共通要件
1.売り手、買い手の双方が佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに事業引継ぎの相談を行った上で、令和6年3月1日から令和7年2月28日まで
に事業引継ぎを行ったこと。
2.県内中小企業者が実施してきた事業を同族関係者以外の中小企業者が引き継ぐこと。
※ただし、以下の事業者及び事業引継ぎの事例は交付対象外です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業
内容等にかかる事業者・個人開業医・個人農家・農業法人・事業引継ぎの実態のない居抜き等)
売り手要件
1.県内中小企業者又はその代表者であること
2.親族内後継者、従業員後継者が不在であること
買い手要件
1.中小企業者又はその代表者、あるいは創業希望者等の個人であること
2.買い手要件1に加え、買い手が、申請日までに佐賀県外から県内に移住し、かつ、継続して5年以上移住する意思を有し、当該移住者が事業引継
ぎにより売り手の中小企業者の代表となること。(ただし、「佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領」に基づく「移住支援金」の交付を受
ける者は「移住加算奨励金」の交付対象外です。)
従業員承継
1.県内中小企業者又はその代表者であること
2.中小事業者の代表者の退任及び就任により、従業員に代表者の交代、事業の引継ぎ等を行い完了すること
詳細・問い合わせ先
本奨励金の詳細については、各ホームページでご確認ください。申請書類などのダウンロードもホームページからできます。
事業引継ぎ奨励金事務局(佐賀商工会議所内) TEL:0952-20-0345