戸籍証明書等の広域交付が始まります 最終更新日:2024年4月1日 令和6年3月1日から、最寄りの市区町村窓口(本籍地以外の市区町村窓口)で、戸籍の証明書等の請求ができるようになります。これにより、基山町が本籍地でない方でも、基山町の窓口で戸籍・除籍の謄本および全部事項証明が請求ができるようになります。ポイント1:どこでも請求可能ですポイント2:まとめて請求可能です 戸籍の証明書の請求が便利になります(パンフレット)(PDF:739.8キロバイト) 請求できる人 請求のために窓口にお越しになるのは、下記の戸籍証明書等を請求できる人である必要があります。 郵送や委任状による請求はできません。本人配偶者直系尊属(父母や祖父母など)直系卑属(子や孫など) ※きょうだいの戸籍証明書は請求できません。 必要なもの 窓口で手続きする人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証や個人番号カード、パスポート等)が必要です。 交付手数料 交付地の市区町村で定められた手数料になります。基山町の場合は、以下のとおりです。戸籍証明書の手数料 種別手数料 戸籍全部事項証明書450円 除籍全部事項証明書750円 改正原戸籍および除籍謄本750円 注意事項 コンピュータ化されている戸籍証明書が請求対象となります。 本籍地へ照会等が必要な場合がありますので、交付に時間を要することがあります。 戸籍証明書等の広域交付ができるのは、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)のみです。第2火曜日の夜間開庁時間(午後5時15分から午後7時まで)、第2土曜日の開庁時間(午前8時30分から午後0時)及び臨時開庁日は交付できません。