令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が所有者に課税されます。役場税務課の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申請してください。
なお、年額は2,000円です。
特定小型原動機付自転車の要件
▽長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下であること。
▽原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
▽20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
▽走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
▽AT機構がとられていること。
▽道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)から役場税務課の窓口にて交付を開始します。
交付申請の際に必要な書類は以下のとおりです。
▽軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
▽販売証明書又は譲渡証明書
▽要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
▽本人確認書類
交通ルール等については、警察庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。