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地区計画の区域内における行為の届出について

最終更新日:

 地区計画の届出とは、町内の一部の区域において地区計画に定められたまちづくりのルールを守るために、土地の区画形質を変更したり、建築物などの建築や用途を変更するときに、建築確認の申請に先立ち、その設計の内容などについて届出をしていただくものです。

 地区計画区域内において建築物の建築や区画形質の変更等を行おうとする場合は、当該行為の内容が、地区計画で定めた基準に沿っているかを確認するため、行為に着手する30日前までに届出が必要です。 

 

必要書類について

  •  次の書類を、持参又は郵送により定住促進課まで提出してください。
    •  地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:40.5キロバイト) 別ウインドウで開きます 1部
      ・位置図                                1部
      ・配置図                                1部
      ・各階平面図                              1部
      ・立面図                                1部 
      ・求積図                                1部
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    届出事項の変更を行う際の手続き

  •  許可申請手続き後、地区計画区域内における行為の届出における事項について変更を行なう場合は、当該事項の変更に係る行為に着手する30日前までに、下記書類を提出してください。 ・変更箇所の詳細が分かる資料                         1部




 


 


申請に必要なもの・地区計画の区域内における行為の届出書
・位置図                                
・配置図                                
・各階平面図                              
・立面図                                
・求積図                                

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