令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付は終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
また、当該世帯において、18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人あたり5万円を加算します。
※今回の給付金は、令和5年度に既に給付対象となった世帯(非課税世帯7万円/世帯)は対象外です。
支給対象者
住民税非課税世帯
・基準日(令和6年6月3日)において、基山町に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
※子ども加算分
18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合、子ども1人あたり5万円(1人1回限り)
手続き方法
・対象となる世帯に対し、「確認書」を送付いたします。
・「確認書」には、過去に実施した給付金等の振込の際に使用した口座を記載していますので、変更や誤りがないか確認の上、確認書提出期限までに
返信用封筒にて送付または福祉課窓口に直接提出してください。
※提出期限までに提出されなかった場合、受給の意思がなかったものとみなします。
※支給対象世帯に該当するにもかかわらず、「確認書」が届いていないということがありましたら、お手数ですが、電話、FAXまたはメールにて
【基山町役場 福祉課 社会福祉係】までご連絡ください。
※令和6年度の住民税が未申告の方がいる世帯には課税状況が確認できないため確認書を送付できません。新たに非課税に該当する方で申告がお済み
でない方は、上記と同様にご連絡ください。
提出書類
手続内容 | 提出書類 |
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確認書に記載されている口座に振込を希望する場合 | (1)給付金支給要件確認書(同封) ※添付書類は不要です。確認書のみ返送してください。 |
確認書に記載の口座と異なる口座に振込を希望する場合 | (1)給付金支給要件確認書(同封) (2)通帳またはキャッシュカードの写し ※金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるようにコピーしてください。 (3)口座名義人の本人確認書類の写し ※運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など |
確認書の口座欄が「未登録」になっている場合 | (1)給付金支給要件確認書(同封) (2)通帳またはキャッシュカードの写し ※金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるようにコピーしてください。 (3)口座名義人の本人確認書類の写し ※運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など |
代理人(親族、後見人・保佐人など)が確認・受給等を行う場合 ※後見人・保佐人等については、登記事項証明書等の書類が必要となりますので、詳細については事前にお問い合わせください。 | (1)給付金支給要件確認書(同封) (2)通帳またはキャッシュカードの写し ※金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるようにコピーしてください。 (3)世帯主及び代理人の本人確認書類の写し ※運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など |
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
注意事項
・受給を辞退される方は、お手数ですが、電話、FAXまたはメールにて【基山町役場 福祉課 社会福祉係】までご連絡ください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還
していただきます。
・本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。そのため、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離
の届出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ること
ができません。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押えが禁止されるとともに、非課税扱いとなります。
支給時期
・確認書の受理後、書類の不備がなければ3週間程度で支給します。なお、支給は原則金融機関口座への振込となります。
※支給日については、支給決定通知書を送付してお知らせいたします。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
・給付金に関して、町などがATMの操作をお願いすることはありません。
・町などが、給付金の支給のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。