町民サービスの向上及び行政手続の簡素化を図るため、基山町に提出する申請書や届出書等の押印を、下記のものを除いて、
令和4年4月1日から原則廃止いたします。
押印を廃止する申請書や届出書等は下記一覧表に記載した書類になりますが、今後とも押印の残る手続きに関しても押印廃止に向けて幅広く見直しを図ってまいります。
- ※一覧表に記載している申請書等に、押印の欄が残っているものがあっても、押印の必要はありません。
また、押印を廃止した申請書等に押印をして提出されたとしても問題ありません。
押印廃止後も引き続き押印が必要な申請書等
(1)契約に関する書類
例:契約書、協議書、覚書、見積書、請求書、領収書等
(2)入札手続に要する書類
(3)基山町が押印の取扱いを変更する権限を有しない書類
例:国、県及び基山町以外の団体により押印が義務づけられているもの
(4)その他、実印・登録印を求め、印鑑証明書と照合するもの
※詳しくは書類提出先の担当課にお問い合わせください。