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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

最終更新日:

特例郵便等投票制度とは

令和3年6月18日に特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。これにより、新型コロナウイルス感染症による宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等による投票(特例郵便等投票)ができるようになりました。
  

特例郵便等投票の対象となる方

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方で、かつ以下に示す「特定患者等」に該当する方。
 
「特定患者等」とは、次のいずれかの要件に該当する方です。


(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
 

※以上の要件に該当しない濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 
上記の要件に加え、基山町で特例郵便等投票をするためには、基山町の選挙人名簿又は在外選挙人名簿(衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票に限ります。)に登録される必要があります。

 

※要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。

  • ※濃厚接触者は対象ではありません。投票所等での投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。)

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    請求手続きの概要

    1.請求時の必要書類

    特例郵便等投票をするためには、特例郵便等投票に係る投票用紙と投票用封筒を選挙管理委員会に請求する必要があります。請求には、次の書類が必要となります。
     
    ア) 特例郵便等投票請求書(様式、記入例)(PDF:361.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •  (選挙人本人の署名が必要です。様式はこのウェブサイトからダウンロードできます。選挙管理委員会から電話等で取り寄せることも可能です。)
    イ)外出自粛要請、又は隔離・停留の措置を受けるときに、保健所や検疫所などから交付される書面

  •  (原本を添付してください。原本は投票用紙等の送付時に返却します。以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)
    ウ) 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書(交付を受けている方のみ)
      
    ※「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、「特例郵便等投票請求書」の所定の欄に、理由を付してその旨をご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。ただし、選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。
    ※宿泊療養施設等に入所中の方で、請求後、投票用紙等が送達されるときに、確実に退所が見込まれる方は、特例郵便等投票請求書の投票用紙等送付先の記載欄に、必ず退所後の居所(自宅等)を記載してください。

     

    2.請求期限

    1の特例郵便等投票請求書その他の添付書類を、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日)の4日前までに選挙管理委員会に必着するように、送付してください。

     

    3.請求方法

    ★ 事前準備
    請求時に、以下のものが必要ですので事前にご準備ください。
    ・マスク
    ・アルコール消毒用品
    ・使い捨てビニール手袋
    ・ファスナー付き透明ケース
    ・郵送用封筒(定形サイズ)


  • ★請求手続
    作業の前に、「 投票用紙等の請求手続について(PDF:551.3キロバイト) 別ウインドウで開きます」をクリックして必ずご確認ください。
    (1)一連の作業の前に、必ずせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク着用をし、できる限り清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。
    (2)特例郵便等投票請求書に必要事項を記載します。
    (3)請求書等を郵送する際、原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、「 宛名表示(PDF:132キロバイト) 別ウインドウで開きます」をクリックして当該宛名表示をダウンロードしてください。(使用可能な宛名表示は、選挙が近づいてからホームページに掲載します。宛名表示の差出有効期間や承認番号などが明示されていない見本は使用できませんのでご注意ください。)選挙管理委員会から電話等で取り寄せることも可能です。
    (4)「切り取り線」に沿って宛名表示を切り取り、定形サイズの郵送用封筒にのり付けします。
    (5)請求時の必要書類を封筒に入れて封をし、宛名表示にある「請求書在中」に〇印を付けます。切手は不要です。
    (6)速達とするため、封筒の右上に朱線を引きます。
    (7)透明のファスナー付きのケース等を準備し、これに、宛名がわかるように封筒を入れて密封します。
    (8)上記のケース等を、アルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒します。
    (9)特定患者等ではない方に、郵便ポストへの投かんを依頼します。
    (10)郵便ポストに投かんする方は、作業前後に、せっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク着用(加えて、できる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をしてください。また、速やかに郵便ポストに投かんし、郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください。

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    特例郵便等投票の方法

    請求後、選挙管理委員会で特例郵便等投票の要件を満たしていることを確認できましたら、特例郵便等投票請求書の「現在する場所(投票用紙等送付先)」の欄に記載された送付先に、投票用紙及び投票用封筒を送付します。
     

    1.投票期間

    投票用紙に記載できる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日以後です。ご注意ください。
      

    2.投票方法

    ★事前準備
    投票時に、以下のものが必要ですので事前にご準備ください。
    ・マスク
    ・アルコール消毒用品
    ・使い捨てビニール手袋
    ・ファスナー付き透明ケース

    ★投票手続
    特例郵便等投票の方法は、「 投票の手順について(PDF:528.4キロバイト) 別ウインドウで開きます」をクリックしてご確認ください。
    (1)一連の作業の前に、必ずせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク着用をし、できる限り清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。
    (2)投票用紙の記載は、投票用紙等の交付を受けた選挙人が自書してください。
    (3)記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、これをさらに外封筒に入れて封をします。
    (4)外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名します。
    ※投票が有効となるには、投票の記載の年月日が選挙期日の公示又は告示の日の翌日以後であること、氏名欄に選挙人の署名があることが必要です。
    (5)この外封筒を、郵送用封筒(定形サイズ)に入れて封をします。郵送用封筒は、選挙管理委員会から送付しますが、自前で準備する場合は、投票用紙等の請求時と同様に、「 宛名表示(PDF:132キロバイト) 別ウインドウで開きます」をダウンロードし、切り取り線に沿って切り取り、封筒表面にのり付けします。
    (6)郵送用封筒の表面の「投票在中」に〇印を付けてください。切手は不要です。
    (7)郵送用封筒をファスナー付き透明ケースに入れます。
    (8)上記のケースを、アルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒します。
    (9)特定患者等ではない方に、郵便ポストへの投かんを依頼します。
    (10)郵便ポストに投かんする方は、作業前後に、せっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク着用(加えて、できる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をしてください。また、速やかに郵便ポストに投かんし、郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください。
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    投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

    特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
    感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、「投票用紙等の請求手続について」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。
    特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(特定患者等ではない方)にご依頼ください。
    ※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
    投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
    ご不明な点は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
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  • 罰則

    特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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    濃厚接触者の方の投票について

    新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
    特定患者等ではない濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
    ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、保健所又は選挙管理委員会にお問い合わせください。

  • このページに関する
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    (ID:3650)
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    法人番号1000020413411
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