国は、令和3年10月14日付けで、7府県11地域の指定棚田地域を指定し、その中で基山町が指定棚田地域として指定されました。
この指定は、棚田地域振興法に基づき、市町村等の提案により都道府県が申請し、指定されたもので、これまで全国では676地域、佐賀県においては基山町を含め11地域が、指定棚田地域に指定されています。
棚田地域振興法とは
棚田地域振興法とは、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的として、内閣府を窓口とし、農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省、環境省等の関係省庁が一体となって、棚田を将来に継承していくという考えのもと作成された法律です。
棚田は、農産物の供給にとどまらず、自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面的機能を有しており、地域が担い手の減少、高齢化の進展により荒廃の危機に直面している中、国では棚田地域振興法及び棚田地域振興に関連する施策により、棚田を核とした地域の振興のための支援を行っています。
指定棚田地域とは
指定棚田地域は、昭和25年2月1日時点の市町村(旧旧市町村)の区域内で、勾配1/20以上の一団の棚田の面積が1ha以上の、傾斜地に階段状に設けられた田、畑、草地、採草放牧地であり、下記のような指定基準により指定されます。
・人口の減少や高齢化により棚田等が荒廃の危機に直面しており、その地域の振興を図る必要性が高いこと。
・農産物の供給、自然環境の保全、伝統文化の継承等の多面的機能に優れた棚田等があり、その機能の発揮の促進が図られると認められること。
・棚田地域の振興及び保全を推進する組織が存在すること等。
棚田地域振興法の活用によるメリット
(1)財政的な支援
棚田の保全のために活用できる事業は、農林水産省だけではなく、関連する複数の府省庁にもたくさんの事業が存在しています。毎年度、国ではその事業を「棚田地域振興関連事業」としてとりまとめて公表しているとともに、それらの事業については、指定棚田地域に指定されていることや棚田地域振興法に基づいた活動計画を作成し認定されていることなどにより、事業の優先採択や、要件緩和、補助率の嵩上げ等のメリットを受けることができます。
(2)人的な支援
棚田地域振興法の施行に伴い、国では棚田地域振興コンシェルジュを中央、各地方支分部局、県に設置し、活用できる事業の紹介や参考となる他市町村の取組事例の紹介、地域での話し合いへ同席し必要な情報提供や助言を行うなど棚田を保全していく上での必要な支援を行っています。
また、指定棚田地域へ指定された次のステップとして、町はこれまで行っていた地域や集落での話し合いに加え、指定棚田地域振興協議会を設立し、行政職員や関連する様々な団体等も交えて課題の解決に向けて話し合いを行っていきます。
基山町における棚田地域振興について
令和3年10月14日に指定棚田地域へ指定されたことにより、町では「指定棚田地域振興活動計画」の策定・認定を目的として取り組む、「指定棚田地域振興協議会」の設立に向けて、基山町内の棚田地域を中心に、関係団体等を集めた説明会や話し合いを行っていくこととしています。
基山町の7つの棚田等が存在する山間部においても、担い手の減少や高齢化は顕著であるため、その解決に向けて基山町全体で取り組んでいきます。
以下、棚田地域振興法に関する情報を掲載していますので是非ごらんください。基山町の棚田地域を一緒に盛り上げていきましょう。
○基山町の指定棚田地域に含まれる地区
地 区 名 | 棚田等の名称 |
鎌浦地区 | 鎌浦地区の棚田、鎌浦地区の段々畑 |
亀の甲地区 | 亀の甲地区の棚田 |
小松地区 | 小松地区の棚田、小松地区の段々畑 |
猪の目地区 | 猪の目地区の棚田 |
丸林地区 | 丸林地区の棚田 |
京の坪地区 | 京の坪地区の棚田 |
城戸地区 | 城戸地区の棚田、城戸地区の段々畑 |