市街化調整区域の地区計画については、これまで個別案件ごとに佐賀県と協議し都市計画決定を行っていましたが、令和3年1月に佐賀県が市街化調整区域における地区計画の協議指針を策定したことを受けて、新たに「市街化調整区域における地区計画の運用基準」を策定しました。
目的
本運用基準は、立地適正化計画や都市計画マスタープラン等の町の上位計画との整合性を図るとともに、市街化調整区域における地区計画が単に市街地を拡大するものではなく、地域のまちづくりに寄与するものとなるよう誘導するためのものである。
対象となる地域
町内すべての市街化調整区域
運用基準の概要
市街化調整区域で活用が可能な地区計画の類型および基準を定めたものである。