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市街化調整区域における地区計画の運用基準の一部を改正しました

最終更新日:
    • 令和3年10月に策定した「市街化調整区域における地区計画の運用基準」の一部を改正しました。
 

変更の概要

佐賀県が定める市街化調整区域における地区計画に関する協議指針に沿って、地区計画の対象外の地区の規定に「ただし、計画決定までにこれらの区域の除外又は必要な対策等が行われるものについてはこの限りでない。」という例外規定を追加。

 基山町市街化調整区域における地区計画の運用基準の改正についての新旧対照表(PDF:41.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

運用基準の目的

 本運用基準は、立地適正化計画や都市計画マスタープラン等の町の上位計画との整合性を図るとともに、市街化調整区域における地区計画が単に市街地を拡大するものではなく、地域のまちづくりに寄与するものとなるよう誘導するためのものである。

 

 

運用基準の対象となる地域

 町内すべての市街化調整区域

 

 

運用基準の概要

 市街化調整区域で活用が可能な地区計画の類型および基準を定めたものである。
 




 


 

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