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特別児童扶養手当について

最終更新日:

精神又は身体に中程度以上の障害のある、在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対して支給されます。

 

対象者

身体または精神(知的障害、発達障害を含む)に中等度以上の障害(別表)がある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって当該児童を養育している保護者の方。

 

別表

【1級】

1     両眼の視力の和が0.04以下のもの

2     両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3     両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4     両上肢のすべての指を欠くもの

5     両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6     両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7     両下肢を足関節以上で欠くもの

8     体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

9     前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態

       であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10    精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11    身体の機能の障害若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

【2級】

1     両眼の視力の和が0.08以下のもの

2     両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3     平衡機能に著しい障害を有するもの

4     そしゃくの機能を欠くもの

5     音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6     両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7     両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8     上肢の機能に著しい障害を有するもの

9     上肢のすべての指を欠くもの

10    上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11    両下肢のすべての指を欠くもの

12    下肢の機能に著しい障害を有するもの

13    下肢を足関節以上で欠くもの

14    体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15    前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で

       あって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

16    精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17    身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの

  

手当額

1級 月額 55,350円(令和6年4月~) 
2級 月額 36,860円(令和6年4月~)

 

支給時期

原則として毎年4月、8月、12月に支給されます。

 

支給制限

(1)受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

(2)児童が施設入所している場合は対象となりません。
(3)児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。

  

必要書類

・特別児童扶養手当認定請求書(福祉課にて配布します)
・特別児童扶養手当認定診断書(福祉課にて配布します)※省略できる場合があります。

 ※診断書は申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です。
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

・請求者と対象児童の戸籍謄本

 ※申請日から遡って1ヶ月以内に取得したものが必要です。

・請求者と対象児童の住民票謄本

 ※申請日から遡って1ヶ月以内に取得したものが必要です。
・口座振込先申出書

・通帳(請求者本人のもの)

・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証等)

 

世帯の状況等によりその他に提出が必要な書類がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3424)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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