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障害児福祉手当について

最終更新日:

20歳未満であって、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児本人に対して支給されます。

 

対象者

次の基準のいずれかに該当する方。

1     両眼の視力の和が0.02以下のもの

2     両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの

3     両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4     両上肢の全ての指を欠くもの

5     両下肢の機能を全廃したもの

6     両大腿を2分の1以上切断したもの

7     体幹の機能に座っていることができない程度の障害をもつもの

8     前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる

     状態で、日常生活ができない程度のもの

9     精神(知的を含む)の障害で前各号と同程度以上と認められるもの

10   身体の機能の障害・病状又は精神の障害が重複する場合でその状態が前各号と同程度以上と認められるもの

 

(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

  

手当額

月額 15,220円(令和5年4月~)

 

支給時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

支給制限

(1)受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があります。

(2)施設入所者は対象になりません。

(3)障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません

  (その金額につき支給停止されているときを除く)。

  

必要書類

・障害児福祉手当認定請求書(福祉課にて配布します)

・障害児福祉手当所得状況届(福祉課にて配布します)
・障害児福祉手当認定診断書(福祉課にて配布します)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

・年金証書・年金改定通知書、または年金が振り込まれている通帳(年金受給者のみ)
・請求者の戸籍謄本

・請求者の住民票謄本
・通帳(請求者本人のもの)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証等)

 

世帯の状況等によりその他に提出が必要な書類がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3423)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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