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特別障害者手当について

最終更新日:

20歳以上であって、著しく重度の障害のために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者本人に支給されます。

 

対象者

次の項目のいずれかに該当する方。

 (1)別表Aに掲げる障害・病状が2つ以上ある方

 (2)別表Aに掲げる障害が1つと別表Bに掲げる障害が2つ以上ある方

上記(1)又は(2)と同以上の障害がある方(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など) 。

 

別表A

 1  両眼の視力の和が0.04以下のもの

 2  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3  両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指に著しい障害を有するもの

 4  両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

 5  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 6  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態

        であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 7  精神(知的を含む)の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの

 

別表B

 1  両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 2  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 3  平衡機能に極めて著しい障害を有するもの

 4  そしゃく機能を失ったもの

 5  音声又は言語機能を失ったもの

 6  両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及びひとさし指を欠くもの

 7  1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの

 8  1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上欠くもの

 9  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

 10  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態

        であって、日常生活が著しい制度を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 11  精神(知的を含む)の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの

 

手当額

月額 28,840円(令和6年4月~)

 

支給時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

支給制限

(1)障害者本人と扶養義務者の所得制限があります。

(2)施設入所者は対象になりません。

(3)3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。

  ※手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。

  

必要書類

・特別障害者手当認定請求書(福祉課にて配布します)

・特別障害者手当所得状況届(福祉課にて配布します)
・特別障害者手当認定診断書(福祉課にて配布します)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

・年金証書・年金改定通知書、または年金が振り込まれている通帳(年金受給者のみ)
・請求者の戸籍謄本

・請求者の住民票謄本

・通帳(請求者本人のもの)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証等)

 

世帯の状況等によりその他に提出が必要な書類がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3422)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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