森林環境税・森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成三十一年法律第3号)が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から町民税・県民税と併せた課税となりますが、それに先立って令和元年度から「森林環境譲与税」として国から県市町村へ配分されています。
森林環境譲与税は使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
使途の公表
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、基山町森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和4年度 基山町森林環境譲与税の使途
令和3年度 基山町森林環境譲与税の使途
令和2年度 基山町森林環境譲与税の使途