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転入届の特例(住民基本台帳カードを利用した転入及び転出)について

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転入届の特例(住民基本台帳カードを利用した転入及び転出)について

印刷用ページを表示する掲載日:2012年8月1日更新

転入届の特例(住民基本台帳カードを利用した転入及び転出)について

住基カードをお持ちの方は、転入出の方法が変わります!

住民基本台帳法の改正により住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、「転入届の特例」の
対象となります。転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先
市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
住基カードをお持ちの方でも、「転入届の特例」を希望されない方には、転出証明書を交付します。
転入届の際には、住基カードの提示と、暗証番号の入力が必要となります。
ただし、前住所地での転出届出と新住所地での転入届出が通常通り必要です。

特例の内容

現在使用している、住基カード(住民登録をしている市区町村より交付されたもの)と暗証番号の入力による本人
確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。これにより、お持ちの住基カードが転入先
の市区町村でも継続して使用できるようになります。

特例による転出届の際の注意点

転出届をする際に、必ず住基カードを提示してください。有効な住基カードであれば、転入届の特例が適用され
るため、転出証明書は交付されません。

特例による転入届の際の注意点

下記の全要件を満たしている必要があります。
(1)新住所地に住み始めていること。
(2)前住所地市区町村で転出届が受理されていること。受付時に窓口で、受理確認を行います。
(3)本人(または同じ世帯の方)が、有効な住基カードを持ってくること。同一世帯の方であれば、代理人でも手続き
ができます。
ただし、代理人の方が住基カードの暗証番号を入力するので、あらかじめご本人から暗証番号を聞いておいて
ください。
※暗証番号の認証に失敗した場合、転入手続きはできますが、住基カードの継続利用手続きはできません。
(4)4桁のパスワード(暗証番号)の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。ただし暗証番号を忘れて
しまった場合や、ロックされてしまった場合(入力を3回間違えると、暗証番号にロックがかかります)には、代わ
りに運転免許証等による本人確認を行います。
(5)前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内であること。
(6)新住所に住み始めた日から、転入届の提出日(届出日)が14日以内であること。
※上記(5)(6)の日数を過ぎた場合、住基カードは失効し、住基カードを利用した転入はできなくなりますので、
その場合はお手数ですが、転出した市区町村から転出証明書を取得していただいてからの転入手続となります。

その他の注意点

(1)転出届及び転入届の際、住基カードの他に運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
(2)転入届の際、暗証番号を忘れてしまった場合や、ロックされてしまった場合は、運転免許証等の本人確認書類
で本人確認をし、転入手続きを行います。
(3)住民基本台帳ネットワークの運用時間は、午前9時から午後5時です。遅くとも午後4時半までには窓口へ
お越しください。
(運用時間を過ぎると手続きが行えないためと、住民基本台帳ネットワークの使用には、接続時間がかかる
ことによります。あらかじめご了承ください。)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:323)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
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